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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号

第29条(確認規程の記載事項及び適合基準)

法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 法第十六条第五項の確認の方法 二 法第十六条第五項の確認の手順(食鳥処理の方法及び手順との関連を含む。) 三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法に関する事項 四 食鳥処理衛生管理者の関与の方法 2 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 法第十六条第五項の確認が、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九に、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八に掲げる確認項目ごとにそれぞれ同表の基準に適合するか否かについて適切に行えること。 二 法第十六条第五項の確認の方法及び手順が、当該食鳥処理業者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽数並びに法第二条第五号に掲げる食鳥処理の形態並びに食鳥処理の方法その他の業態からみて適切であること。 三 法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法が、適切であること。 四 法第十六条第五項の確認が、食鳥処理衛生管理者により適切に行われること。

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なし