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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号

第25条(検査すべき疾病又は異常の範囲)

法第十五条第四項第二号又は第三号の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第七のとおりとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし