食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号
第33条(措置)
食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。 一 生体検査の結果に基づく措置 イ 別表第十に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、とさつを禁止するとともに、当該食鳥の廃棄又は食用に供することができないようにする措置(以下「廃棄等の措置」という。) ロ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置(同条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合にあっては、その結果に基づき第三号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置。ハにおいて同じ。) ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(湯漬過度及び放血不良を除く。)を有する疑いがあると判定された食鳥にあっては、生体検査に合格したすべての食鳥のとさつの終了後にとさつし、脱羽後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより生体検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 二 脱羽後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を除く。) イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥とたいにあっては、その内臓の摘出を禁止するとともに、当該食鳥とたいの廃棄等の措置 ロ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常(別表第十に掲げる疾病又は異常を除く。)を有すると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ又はハのいずれかに掲げる措置 ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥とたいにあっては、脱羽後検査に合格したすべての食鳥とたいの内臓の摘出の終了後にその内臓を摘出し、内臓摘出後検査の結果に基づき次号イ、ロ若しくはハのいずれかに掲げる措置又は更に検査をすることにより脱羽後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 三 内臓摘出後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を含む。) イ 別表第十に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その全部の廃棄等の措置 ロ 別表第十一の上欄に掲げる疾病又は異常を有すると判定された食鳥肉等にあっては、その同表の下欄に掲げる部分の廃棄等の措置 ハ 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有する疑いがあると判定された食鳥肉等にあっては、更に検査をすることにより脱羽後検査(同条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に行う場合に限る。)及び内臓摘出後検査に合格するか否かの判定を行うまでの間その扱いを保留する措置 四 消毒 法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常を有することにより病原体を伝染させるおそれがあると判定された食鳥、食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等にあっては、当該食鳥を隔離し、若しくは当該食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等を消毒し、又は病原体に汚染され、若しくは汚染されたおそれのある食鳥処理場の施設若しくは設備を消毒する等の病原体の伝染を防止するために必要な措置
2 認定小規模食鳥処理業者に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。 一 食鳥の生体の状況の確認の結果に基づく措置 別表第九の基準に適合しない食鳥にあっては、とさつを禁止するとともに、当該食鳥の廃棄等の措置 二 食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認の結果に基づく措置 イ 別表第八第一号イの基準に適合しない食鳥とたい及び同表第二号の基準に適合しない食鳥中抜とたいにあっては、当該食鳥とたい又は当該食鳥中抜とたいに係る食鳥肉等の全部の廃棄等の措置 ロ 別表第八第一号ロの基準に適合しない食鳥とたいにあっては、同号ロの異常が認められる部分の廃棄等の措置 ハ 別表第八第三号の基準に適合しない内臓にあっては、次に掲げる措置 (1) 一の臓器のみが別表第八第三号の基準に適合しない場合にあっては、当該臓器の廃棄等の措置 (2) 二以上の臓器が別表第八第三号の基準に適合しない場合にあっては、内臓の全部の廃棄等の措置 三 消毒 必要に応じて、食鳥を隔離し、又は食鳥とたい、食鳥中抜とたい若しくは食鳥肉等又は食鳥処理場の施設若しくは設備を消毒する措置