食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号
第9条(欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、法第十二条第五項第四号の講習会の登録を受けることができない。 一 法又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第十七条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの