食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号 第5条(登録の取消し) 都道府県知事は、登録養成施設が第一条に規定する厚生労働省令で定める基準に適合しなくなったと認めるとき、又は次条の規定による申請があったときは、その登録を取り消すことができる。