HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令平成三年政令第五十二号

第1条(養成施設の登録)

都道府県知事は、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五項第三号の養成施設の登録を行う場合には、入所の資格、修業年限、受講科目その他の事項に関し厚生労働省令で定める基準に従い、行うものとする。