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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号

第13条(公示)

令第七条第二号の厚生労働省令で定めるものは、第九条第一号に掲げる事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし