HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号

第34条(指定の申請)

法第二十一条第二項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。 一 登記事項証明書 二 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録) 三 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(食鳥検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務に係る事業計画書を含む。)及びそれに伴う収支予算書 四 申請に係る意思の決定を証する書類 五 次に掲げる役員に関する書類 イ 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 ロ 役員のうちに、法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当する者がいないことを証する書類 六 一般社団法人にあっては、社員の氏名又は名称を記載した書類 七 現に行っている業務の概要を記載した書類 八 次に掲げる事項を記載した食鳥検査の業務の実施に関する計画書 イ 食鳥検査の業務を行う時間及び休日に関する事項 ロ 食鳥検査の業務を行う事務所ごとに次に掲げる事項 (1) 食鳥検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 (2) 食鳥検査の業務の概要 (3) 配置する検査員の数 ハ 手数料の収納の方法に関する事項 ニ 食鳥検査の実施の方法に関する事項 ホ 食鳥検査の実施の手続に関する事項 ヘ 食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類の種類並びにそれらの管理に関する事項 ト 検査員の選任及び解任に関する事項 チ 検査員の研修に関する事項 リ その他食鳥検査の業務の実施に関し必要な事項 九 検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類 十 食鳥検査の業務を行おうとする事務所ごとに食鳥検査に用いる機器等の概要及びその整備計画を記載した書類 十一 その他参考となる事項を記載した書類