食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則平成二年厚生省令第四十号
第37条(食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件)
法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める方法は、第二十七条第一項に規定する方法を準用する。
2 第二十七条第二項の規定は、法第二十五条第二項の食鳥検査について準用する。 この場合において、第二十七条第二項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)の指定を受けた指定検査機関」と読み替えるものとする。
3 法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める要件は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。