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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第4の2条(自動公衆送信による公告の方法)

国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 1