国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号 第4の2条(自動公衆送信による公告の方法) 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条の規定による自動公衆送信による公告は、基金のウェブサイトへの掲載により行うものとする。