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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第63条(準用規定)

次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第四条の二 連合会の公告 第五条(第四号を除く。) 連合会の解散の認可の申請 第十四条から第二十四条まで 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続 第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。) 連合会が行う信託、保険又は共済の契約 第二十九条 連合会の業務の委託の認可の申請 第三十五条及び第三十五条の二 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 第四十一条、第四十二条及び第四十四条 連合会の届出等 第四十五条 連合会が行う給付に関する通知等 第四十六条 連合会が行う年金証書の改訂等 第四十七条 連合会が行う会議録の謄本等の添付 第四十八条の二 連合会の理事の禁止行為 第四十九条から第五十一条まで 連合会の解散に伴う手続等 第五十一条の三 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い 2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第五十一条において準用する令第八条 第五条 法第百三十五条第二項 法第百三十七条の二十二第二項 額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額) 額 第十四条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 加入員番号 基礎年金番号 基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会 第十五条 基金が生存 連合会が生存 法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会 第二十一条及び第二十二条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 加入員番号 基礎年金番号 第二十五条 令第十八条第一項第一号ハ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ 第二十六条 令第十八条第一項第一号ニ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ 五月以内 三月以内 第二十七条 令第十八条第二項第二号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号 第四条第二項 第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項 第二十八条 令第十八条第二項第四号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号 五月以内 三月以内 第二十九条 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項 管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) 厚生労働大臣 、連合会又は 又は 第三十五条 令第二十二条 令第五十一条において準用する令第二十二条 加入員又は加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 第三十五条の二 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 第四十一条 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十二条 加入員 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十四条 令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項 法第百二十五条第三項 法第百三十七条の十三第三項 令第三十条の二第一項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第一項 第四十五条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 第四十六条 第十六条 第六十三条において準用する第十六条 第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 代議員会 評議員会 法第百二十三条第二項 法第百三十七条の十一第二項 第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項 法第百三十七条の十三の三第一項 令第三十条第三項 令第五十一条において準用する令第三十条第三項 第四十九条 令第三十八条 令第五十一条において準用する令第三十八条 第五十条 日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) 日本年金機構 額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額) 額 第五十一条 令第三十九条 令第五十一条において準用する令第三十九条 第五十一条の三 加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) 中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。) 加入員等の 中途脱退者等の

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準用 国民年金基金規則 第4条 (規約の変更の認可の申請) 準用 国民年金基金規則 第8条 (資格喪失の届出) 準用 国民年金基金規則 第48条 (地方厚生局長等の経由) 準用 国民年金基金規則 第51の2条 (国税滞納処分の例による処分の認可) 引用 国民年金基金規則 第4の2条 (自動公衆送信による公告の方法) 引用 国民年金基金規則 第5条 (解散の認可の申請) 引用 国民年金基金規則 第14条 (年金の裁定の請求) 引用 国民年金基金規則 第15条 (生存に関する書類の提出) 引用 国民年金基金規則 第16条 (氏名変更の届出) 引用 国民年金基金規則 第17条 (住所変更の届出) 引用 国民年金基金規則 第18条 (払渡希望機関の変更の届出) 引用 国民年金基金規則 第19条 (年金証書の再交付の申請) 引用 国民年金基金規則 第19の2条 (所在不明の届出等) 引用 国民年金基金規則 第20条 (死亡の届出) 引用 国民年金基金規則 第21条 (未支給の年金の請求) 引用 国民年金基金規則 第22条 (一時金の裁定の請求) 引用 国民年金基金規則 第23条 (請求書等の記載事項) 引用 国民年金基金規則 第24条 (証明書の省略) 引用 国民年金基金規則 第25条 (信託の契約) 引用 国民年金基金規則 第26条 引用 国民年金基金規則 第27条 (保険又は共済の契約) 引用 国民年金基金規則 第28条 引用 国民年金基金規則 第29条 (業務の委託の認可の申請) 引用 国民年金基金規則 第35条 (年金及び一時金の額の基準) 引用 国民年金基金規則 第35の2条 (年金の過誤払による返還金債権への充当) 引用 国民年金基金規則 第41条 (役員の就任等の届出) 引用 国民年金基金規則 第42条 (規程の届出) 引用 国民年金基金規則 第44条 (業務報告書の提出) 引用 国民年金基金規則 第45条 (給付に関する通知等) 引用 国民年金基金規則 第46条 (年金証書の改訂等) 引用 国民年金基金規則 第47条 (会議録の謄本等の添付) 引用 国民年金基金規則 第48の2条 (理事の禁止行為) 引用 国民年金基金規則 第49条 (財産目録等の提出) 引用 国民年金基金規則 第50条 (解散に伴う事務の引継ぎ) 引用 国民年金基金規則 第51条 (年金又は一時金の供託) 引用 国民年金基金規則 第51の3条 (加入員等の個人情報の取扱い)