国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号
第63条(準用規定)
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。 第四条の二 連合会の公告 第五条(第四号を除く。) 連合会の解散の認可の申請 第十四条から第二十四条まで 連合会が支給する年金及び一時金に関する手続 第二十五条、第二十六条(第一号を除く。)、第二十七条及び第二十八条(第一号を除く。) 連合会が行う信託、保険又は共済の契約 第二十九条 連合会の業務の委託の認可の申請 第三十五条及び第三十五条の二 連合会が支給する中途脱退者に係る年金及び一時金 第四十一条、第四十二条及び第四十四条 連合会の届出等 第四十五条 連合会が行う給付に関する通知等 第四十六条 連合会が行う年金証書の改訂等 第四十七条 連合会が行う会議録の謄本等の添付 第四十八条の二 連合会の理事の禁止行為 第四十九条から第五十一条まで 連合会の解散に伴う手続等 第五十一条の三 連合会の中途脱退者及び解散基金加入員の個人に関する情報の取扱い
2 前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第四条の二 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第八条 国民年金基金令(平成二年政令第三百四号。以下「令」という。)第五十一条において準用する令第八条 第五条 法第百三十五条第二項 法第百三十七条の二十二第二項 額(当該基金が国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)の会員であるときは、法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収することとなる額) 額 第十四条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 加入員番号 基礎年金番号 基礎年金番号及び老齢基礎年金の年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。) 老齢基礎年金の年金証書の年金コード 法第百二十八条第五項の規定により基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会 第十五条 基金が生存 連合会が生存 法第百二十八条第五項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 連合会 第二十一条及び第二十二条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 加入員番号 基礎年金番号 第二十五条 令第十八条第一項第一号ハ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ハ 第二十六条 令第十八条第一項第一号ニ 令第五十一条において準用する令第十八条第一項第一号ニ 五月以内 三月以内 第二十七条 令第十八条第二項第二号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第二号 第四条第二項 第二十条において準用する財務会計省令第四条第二項 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項 第二十八条 令第十八条第二項第四号 令第五十一条において準用する令第十八条第二項第四号 五月以内 三月以内 第二十九条 法第百二十八条第五項 法第百三十七条の十五第六項 管轄地方厚生局長(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ) 厚生労働大臣 、連合会又は 又は 第三十五条 令第二十二条 令第五十一条において準用する令第二十二条 加入員又は加入員であった者 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者 第三十五条の二 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 第四十一条 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十二条 加入員 連合会が年金又は一時金の支給をするものとされている中途脱退者及び解散基金加入員 管轄地方厚生局長等 厚生労働大臣 第四十四条 令第三十条第一項 令第五十一条において準用する令第三十条第一項 法第百二十五条第三項 法第百三十七条の十三第三項 令第三十条の二第一項 令第五十一条において準用する令第三十条の二第一項 第四十五条 法第百三十三条 法第百三十七条の二十一第一項 第四十六条 第十六条 第六十三条において準用する第十六条 第四十七条 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 厚生労働大臣 代議員会 評議員会 法第百二十三条第二項 法第百三十七条の十一第二項 第四十八条の二 法第百二十五条の三第一項 法第百三十七条の十三の三第一項 令第三十条第三項 令第五十一条において準用する令第三十条第三項 第四十九条 令第三十八条 令第五十一条において準用する令第三十八条 第五十条 日本年金機構(法第百三十七条の十九の規定に該当するときは連合会) 日本年金機構 額(法第百三十七条の十九の規定により連合会が徴収するときは、その額) 額 第五十一条 令第三十九条 令第五十一条において準用する令第三十九条 第五十一条の三 加入員及び加入員であった者(以下「加入員等」という。) 中途脱退者及び解散基金加入員(以下「中途脱退者等」という。) 加入員等の 中途脱退者等の