国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号
第4条(規約の変更の認可の申請)
法第百二十条第三項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書を厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第六十六条の規定により地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に委任されている場合にあっては、地方厚生局長等)に提出することによって行うものとする。 ただし、次の各号に規定する場合にあっては、当該各号に規定する書類を添付しなければならない。 一 年金又は一時金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、年金又は一時金の額の算定の基礎を示した書類 二 掛金の変更に係る規約の変更の認可の申請にあっては、掛金の額の算定の基礎を示した書類