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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第64条(年金数理に関する業務に係る書類)

法第百三十九条の二に規定する厚生労働省令で定める書類は、次の各号に掲げる書類とする。 一 第三条第三号及び第四号に規定する書類 二 第四条第一号及び第二号に規定する書類 三 第五条第二号(第六十三条において準用する場合を含む。)に規定する書類 三の二 第五条の二第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類 三の三 第五条の五第二項第二号に規定する責任準備金の額の明細を示した書類 四 財政再計算報告書 五 第五十三条に規定する書類 六 第五十四条第二項に規定する書類 七 財務会計省令第八条第四項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類 八 財務会計省令第十四条第一号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)及び第四号(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する書類 九 財務会計省令第十七条第五項(財務会計省令第二十条において準用する場合を含む。)に規定する危険準備金の取崩しの処分を示した書類