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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第3条(設立の認可の申請)

法第百十九条の三の規定による基金の設立の認可の申請は、申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 規約 二 法第百十九条の二第五項に規定する設立の同意を申し出た者の氏名、性別、生年月日、住所及び基礎年金番号を記載した書類 三 年金及び一時金の額の算定の基礎を示した書類 四 掛金の額の算定の基礎を示した書類 五 創立総会の会議録 2 職能型基金の設立の認可の申請を行うときは、前項各号に掲げる書類のほかに、設立の同意を申し出た者が設立に係る事業又は業務に従事することを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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なし