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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第6条(地方厚生局長等の経由)

第一条の申出及び第三条の申請は、設立を希望し、又は設立しようとする基金の主たる事務所を設置しようとする地を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。 2 第五条の二第一項の申請は、吸収合併存続基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。 3 第五条の五第一項の申請は、吸収分割承継基金を管轄する地方厚生局長等を経由して行うものとする。

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なし