国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号
第5の2条(吸収合併の認可の申請)
法第百三十七条の三第一項の規定による吸収合併の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。 一 吸収合併をしようとする基金の名称及び加入員数 二 吸収合併存続基金の名称
2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一 吸収合併契約書の写し 二 認可の申請前一月以内現在における吸収合併をしようとする基金の財産目録及び貸借対照表並びに責任準備金の額の明細を示した書類 三 法第百三十七条の三の三の議決をした代議員会の議事録
3 吸収合併存続基金については、吸収合併に伴う規約変更の認可の申請は、吸収合併の認可の申請と同時に行わなければならない。