東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令平成二十三年厚生労働省令第五十七号
第43条(国民年金法の死亡に係る給付の裁定の請求の特例)
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号。以下「国年規則」という。)第三十九条の規定により行う遺族基礎年金の裁定の請求は、被保険者又は被保険者であった者が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第三十九条第三項第七号に掲げる書類に代えて、被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
2 国年規則第六十条の二の規定により行う寡婦年金の裁定の請求は、受給権者の夫が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第六十条の二第二項第二号に掲げる書類に代えて、夫が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
3 国年規則第六十一条の規定により行う死亡一時金の裁定の請求は、受給権者の配偶者、子、父母、祖父母又は兄弟姉妹が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国年規則第六十一条第二項第二号に掲げる書類に代えて、これらの者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
4 国民年金基金規則(平成二年厚生省令第五十八号)第二十二条の規定により行う国民年金基金が支給する死亡に関する一時金の裁定の請求は、国民年金基金の加入員又は加入員であった者が法第九十九条に規定する状態に該当するものであるときは、国民年金基金規則第二十二条第二項第二号に掲げる書類に代えて、加入員又は加入員であった者が行方不明となった事実又は死亡した事実を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
5 前項の規定は、国民年金基金規則第六十三条の規定により行う国民年金基金連合会が支給する死亡を支給事由とする一時金の裁定の請求について準用する。 この場合において、同項中「国民年金基金の加入員又は加入員であった者」とあるのは「国民年金基金連合会が死亡を支給事由とする一時金の支給に関する義務を負っている中途脱退者又は解散基金加入員(以下この条において「中途脱退者等」という。)」と、「第二十二条第二項第二号」とあるのは「第六十三条において準用する第二十二条第二項第二号」と、「加入員又は加入員であった者」とあるのは「中途脱退者等」と読み替えるものとする。