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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第29条(業務の委託の認可の申請)

法第百二十八条第五項の規定による業務の委託の認可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第四十一条、第四十二条、第四十八条及び第五十一条の二において同じ。)に提出することによって行うものとする。 一 委託しようとする信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会、連合会又は令第二十条第一項若しくは第二項の規定により厚生労働大臣が指定した法人(以下「指定法人」という。)の名称及び主たる事務所の所在地 二 委託しようとする業務の内容 2 前項の申請書には、当該業務の委託に係る契約に関する書類を添えなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1