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国民年金基金規則
平成二年厚生省令第五十八号
第41条
(役員の就任等の届出)
基金は、役員又は清算人が就任し、退任し、又は死亡したときは、遅滞なく、その旨を管轄地方厚生局長等に届け出なければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
国民年金基金規則
第29条
(業務の委託の認可の申請)
引用
国民年金基金規則
第63条
(準用規定)
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