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国民年金基金規則
平成二年厚生省令第五十八号
第48条
(地方厚生局長等の経由)
基金が厚生労働大臣に提出すべき書類は、管轄地方厚生局長等を経由して提出するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
国民年金基金規則
第63条
(準用規定)
引用
国民年金基金規則
第29条
(業務の委託の認可の申請)
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