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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第51条(年金又は一時金の供託)

令第三十九条の規定による供託は、金銭をもってしなければならない。 2 清算人は、令第三十九条の規定により供託したときは、供託書正本の写しを厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし

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