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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第46条(年金証書の改訂等)

基金は、第十六条の規定により氏名変更の届出があったときは、改訂した年金証書を、受給権者に送付しなければならない。 2 受給権者は、前項の規定により送付された年金証書を受理した場合は、遅滞なく、変更前の氏名が記載された年金証書を廃棄しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1