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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第44条(業務報告書の提出)

基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における各四半期ごとの業務についての報告書を作成し、翌月十五日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、令第三十条第一項の規定による積立金の運用に係る法第百二十五条第三項に規定する業務についての報告書を作成し、令第三十条の二第一項に規定する基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。

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なし

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