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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第23条(請求書等の記載事項)

この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1