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国民年金基金規則
平成二年厚生省令第五十八号
第23条
(請求書等の記載事項)
この節の規定によって提出する請求書、申請書又は届書には、請求、申請又は届出の年月日を記載しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金基金規則
第63条
(準用規定)
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