国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号
第20条(死亡の届出)
法第百三十八条において準用する法第百五条第四項の規定による年金の受給権者の死亡の届出は、当該事実があった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を基金に提出することによって行わなければならない。 一 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給権者との身分関係 二 受給権者の氏名、生年月日及び住所 三 年金証書の記号番号 四 受給権者の死亡の年月日
2 前項の規定による提出は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。 一 電子情報処理組織を使用する方法 二 書面を交付する方法
3 第一項の規定による提出には、受給権者の死亡を明らかにすることができる書類を添えなければならない。 ただし、当該書類に記載された事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供し、基金の確認が行われた場合にあっては、当該書類の添付を省略することができる。