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国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第35条(年金及び一時金の額の基準)

令第二十二条の規定による年金及び一時金の額の計算に当たって用いられる予定利率及び予定死亡率は、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の運用収益及び加入員又は加入員であった者の死亡の状況に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。

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なし

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