HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
国民年金基金規則平成二年厚生省令第五十八号

第17条(住所変更の届出)

年金の受給権者は、住所を変更したときは、基金に対し、当該事実のあった日から十四日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出し、又はこれらの事項を電子情報処理組織を使用する方法により提供しなければならない。 一 氏名及び生年月日 二 変更前及び変更後の住所 三 年金証書の記号番号

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1