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国民年金基金規則
平成二年厚生省令第五十八号
第49条
(財産目録等の提出)
令第三十八条の規定による承認の申請は、財産目録及び貸借対照表を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
国民年金基金規則
第63条
(準用規定)
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