HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第13の15条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第二十四条の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。