HoureiLLM 法令を意味で引く
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貨物自動車運送事業法施行規則平成二年運輸省令第二十一号

第26の9条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

法第三十五条第六項において準用する法第二十四の五第六項第二号の国土交通省令で定める方法は、第十三条の十五に規定する方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし