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貨物自動車運送事業輸送安全規則平成二年運輸省令第二十二号

第30条(試験の施行)

試験は、毎年少なくとも一回行う。 2 国土交通大臣(指定試験機関が試験事務を行う場合にあっては、指定試験機関。第三十三条において同じ。)は、試験の期日、場所その他試験に関し必要な事項を公示する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし