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貨物自動車運送事業輸送安全規則
平成二年運輸省令第二十二号
第33条
(試験結果の通知)
国土交通大臣は、受験者に、その試験の結果を通知する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第2の8条
(一般貨物自動車運送事業者等による輸送の安全にかかわる情報の公表)
引用
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第30条
(試験の施行)
引用
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第62条
(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
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