救急救命士法平成三年法律第三十六号 第6条(登録及び免許証の交付) 免許は、試験に合格した者の申請により、救急救命士名簿に登録することによって行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、救急救命士免許証を交付する。