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資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号

第28条(変更の認定)

前条第一項の認定を受けた指定再資源化事業者(以下「認定指定再資源化事業者」という。)は、同条第二項第二号から第五号までに掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定に準用する。

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なし