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資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号

第30条(公正取引委員会との関係)

主務大臣は、同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化について第二十七条第一項の規定による認定(第二十八条第一項の規定による変更の認定を含む。次項及び次条において同じ。)をしようとする場合において、必要があると認めるときは、当該申請に係る自主回収及び再資源化のための措置について、公正取引委員会に意見を求めることができる。 2 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、主務大臣に対し、前項の規定により意見を求められた自主回収及び再資源化のための措置であって主務大臣が第二十七条第一項の規定により認定をしたものについて意見を述べることができる。