資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号
第27条(使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化の認定)
指定再資源化事業者は、単独に又は共同して、使用済指定再資源化製品の自主回収及び再資源化を実施しようとするときは、主務省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、主務大臣の認定を受けることができる。 一 当該自主回収及び再資源化が前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合するものであること。 二 当該自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者が主務省令で定める基準に適合するものであること。 三 前号に規定する者が主務省令で定める基準に適合する施設を有するものであること。 四 同一の業種に属する事業を営む二以上の指定再資源化事業者の申請に係る自主回収及び再資源化にあっては、次のイ及びロに適合するものであること。 イ 当該二以上の指定再資源化事業者と当該業種に属する他の事業者との間の適正な競争が確保されるものであること。 ロ 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがあるものでないこと。
2 前項の認定を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他主務省令で定める書類を主務大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 自主回収及び再資源化の対象とする使用済指定再資源化製品の種類 三 自主回収及び再資源化の目標 四 自主回収及び再資源化に必要な行為を実施する者並びに当該自主回収及び再資源化に必要な行為の用に供する施設 五 自主回収及び再資源化の方法その他の内容に関する事項
3 主務大臣は、第一項の認定の申請に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。