資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号 第29条(認定の取消し) 主務大臣は、第二十七条第一項の認定に係る自主回収及び再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。