資源の有効な利用の促進に関する法律平成三年法律第四十八号 第31条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律における配慮) 環境大臣は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の規定の適用に当たっては、第二十七条第一項の規定による認定に係る自主回収及び再資源化の円滑な実施が図られるよう適切な配慮をするものとする。