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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号

第15条(資金の貸付け)

株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)は、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号。以下「公庫法」という。)第十一条に規定する業務のほか、次の各号に掲げる者に該当するものに対し、食料の安定供給の確保又は農林漁業の持続的かつ健全な発展に資する長期かつ低利の資金であってそれぞれ当該各号に定めるもの(他の金融機関が融通することを困難とするものであって、その償還期限が十年を超えるものに限る。)のうち農林水産大臣及び財務大臣の指定するものの貸付けの業務を行うことができる。 一 認定安定取引関係確立事業者(中小企業者(公庫法第二条第三号に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に限る。) 第六条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画に従って安定取引関係確立事業活動を実施するために必要な資金 二 認定流通合理化事業者(中小企業者に限る。) 第八条第一項の認定に係る流通合理化事業活動計画に従って流通合理化事業活動を実施するために必要な資金 三 認定環境負荷低減事業者(中小企業者に限る。) 第九条第一項の認定に係る環境負荷低減事業活動計画に従って環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金 四 認定消費者選択支援事業者(中小企業者に限る。) 第十条第一項の認定に係る消費者選択支援事業活動計画に従って消費者選択支援事業活動を実施するために必要な資金 2 前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限及び据置期間については、政令で定める範囲内で、公庫が定める。 3 第一項の規定により公庫が行う同項に規定する資金の貸付けについての公庫法第十一条第一項第六号、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる公庫法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第十一条第一項第六号 掲げる業務 掲げる業務及び食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号。以下「食品等持続的供給法」という。)第十五条第一項に規定する業務 第十二条第一項 掲げる業務 掲げる業務及び食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務 第三十一条第二項第一号ロ及び第四十一条第二号 又は別表第二第二号に掲げる業務 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務 同項第五号 食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 第五十三条 同項第五号 食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 第五十八条及び第五十九条第一項 この法律 この法律、食品等持続的供給法 第六十四条第一項第四号 又は別表第二第二号に掲げる業務 若しくは別表第二第二号に掲げる業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務 同項第五号 食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号 第七十三条第三号 第十一条 第十一条及び食品等持続的供給法第十五条第一項 別表第二第九号 又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務 若しくは別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は食品等持続的供給法第十五条第一項に規定する業務

この条文が引く先 9

引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第6条 (安定取引関係確立事業活動計画の認定) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第8条 (流通合理化事業活動計画の認定等) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第9条 (環境負荷低減事業活動計画の認定等) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第10条 (消費者選択支援事業活動計画の認定等) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第11条 (連携支援計画の認定) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第12条 (連携支援計画の変更等) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第31条 (指定の取消し) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第53条 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第58条

この条文を準用・引用する条文 0

なし