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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号

第9条(環境負荷低減事業活動計画の認定等)

環境負荷低減事業活動を実施しようとする食品等事業者は、農林水産省令で定めるところにより、単独で又は共同して、環境負荷低減事業活動の実施に関する計画(以下「環境負荷低減事業活動計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その認定を受けることができる。 2 環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 環境負荷低減事業活動の目標 二 環境負荷低減事業活動の内容及び実施時期 三 環境負荷低減事業活動を実施するために必要な資金の額及びその調達方法 四 環境負荷低減事業活動の実施が農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与する程度 3 環境負荷低減事業活動計画においては、食品等事業者以外の者であって、当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発を行うものが行う当該技術の研究開発及びその成果の利用(当該環境負荷低減事業活動計画の認定を受けようとする食品等事業者が実施する環境負荷低減事業活動の促進に資するものに限る。)に関する事項を含めることができる。 4 環境負荷低減事業活動計画においては、次に掲げる事項を記載することができる。 一 第二項各号に掲げる事項として、次のイからニまでに掲げる行為の区分に応じ、それぞれ当該イからニまでに定める事項 イ 経営力向上 中小企業等経営強化法第十七条第二項各号及び第四項第二号に掲げる事項 ロ 研究機構の保有する技術の研究開発に係る設備等及び土地のうち環境負荷低減事業活動に係る技術の研究開発の促進に資するものとして農林水産省令で定めるもの(以下「環境負荷低減設備等」という。)の利用 当該環境負荷低減設備等の種類その他の当該環境負荷低減設備等の利用の内容に関する事項 ハ 産業競争力強化法第二十一条の二十第二項第二号に規定するエネルギー利用環境負荷低減事業適応 同法第二十一条の二十二第三項各号に掲げる事項 ニ 事業再編 産業競争力強化法第二十三条第三項各号に掲げる事項及び同条第四項に規定する措置に関する事項 二 前項に規定する措置に関する事項として、同項に規定する食品等事業者以外の者が研究機構の保有する環境負荷低減設備等を利用する場合における前号ロに定める事項 5 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、当該環境負荷低減事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 基本方針に照らし適切なものであること。 二 当該環境負荷低減事業活動計画に係る環境負荷低減事業活動(第三項に規定する措置を含む。第八項において読み替えて準用する第七条第二項及び第十九条において同じ。)が確実に実施されると見込まれるものであること。 三 当該環境負荷低減事業活動が、食品等の製造、加工、流通又は販売に関する技術水準並びに当該食品等事業者の事業の性質及び規模に照らして適切な食品等の製造、加工、流通又は販売の方法を用いて実施されること等により、環境への負荷の低減又は資源の有効利用に資することを通じて、農林漁業及び食品産業の成長発展並びに一般消費者の利益の増進に寄与するものであること。 四 当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号イに定める事項が記載されているときは、その内容が中小企業等経営強化法第十七条第六項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。 五 当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ハに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。 六 当該環境負荷低減事業活動計画に前項第一号ニに定める事項が記載されているときは、その内容が産業競争力強化法第二十三条第五項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すること。 6 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、当該環境負荷低減事業活動計画に第四項第一号ハに定める事項(農林水産大臣の所管する事業以外の事業に係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、産業競争力強化法第百四十七条第一項第七号に定める大臣(同法第百四十八条の規定により当該大臣の権限を委任することとされた地方支分部局の長を含む。)に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、当該大臣は、当該事項が同法第二十一条の二十二第四項の規定により同条第一項の認定をすることができる場合に該当すると認めるときは、その同意をするものとする。 7 第六条第六項から第十項までの規定は、第一項の認定について準用する。 この場合において、同条第六項及び第八項から第十項までの規定中「安定取引関係確立事業活動計画」とあるのは「環境負荷低減事業活動計画」と、同条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。 8 第七条の規定は、環境負荷低減事業活動計画につき第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定環境負荷低減事業者」という。)について準用する。 この場合において、同条第二項中「前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。」とあるのは「第九条第三項に規定する措置を行う者を含む。」と、同条第三項中「前条第五項から第九項まで」とあるのは「前条第六項から第九項まで並びに第九条第五項及び第六項」と、「同条第十項」とあるのは「前条第十項」と、同項において準用する第六条第八項中「第四項第一号イ」とあるのは「第九条第四項第一号イ」と、同条第九項中「第四項第一号ハ」とあるのは「第九条第四項第一号ニ」と、同条第十項中「第四項第一号ロ」とあるのは「第九条第四項第一号ロ」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 租税特別措置法施行規則 第5の12の2条 (生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法施行規則 第20の10の2条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 準用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第13条 引用 租税特別措置法 第10の5の5条 (生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第14条 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第15条 (資金の貸付け) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第17条 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第19条 (資金の確保) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第8条 (環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第9条 (研究機構の環境負荷低減設備等)