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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号

第7条(安定取引関係確立事業活動計画の変更等)

安定取引関係確立事業活動計画につき前条第一項の認定を受けた食品等事業者(以下「認定安定取引関係確立事業者」という。)は、当該認定に係る安定取引関係確立事業活動計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の認定を受けなければならない。 2 農林水産大臣は、認定安定取引関係確立事業者(当該認定安定取引関係確立事業者に係る前条第三項に規定する措置を行うそれぞれ同項各号に掲げる者を含む。第二十条において同じ。)が前条第一項の認定に係る安定取引関係確立事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの)に従って安定取引関係確立事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。 3 前条第五項から第九項までの規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第十項の規定は当該認定及び前項の規定による認定の取消しについて、それぞれ準用する。

この条文を準用・引用する条文 14

準用 租税特別措置法 第10の5の3条 (特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法 第42の12の4条 (中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除) 準用 租税特別措置法施行規則 第5の12の2条 (生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 準用 租税特別措置法施行規則 第20の10の2条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 準用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第6条 (流通合理化事業活動計画の認定の申請等) 準用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第8条 (環境負荷低減事業活動計画の認定の申請等) 準用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第10条 (消費者選択支援事業活動計画の認定の申請等) 準用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第26条 (権限の委任) 引用 租税特別措置法 第10の5の5条 (生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除) 引用 租税特別措置法 第42の12の6条 (生産工程効率化等設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第9条 (環境負荷低減事業活動計画の認定等) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第10条 (消費者選択支援事業活動計画の認定等) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第13条 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第5条 (安定取引関係確立事業活動計画の変更の認定の申請)