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産業競争力強化法
平成二十五年法律第九十八号
第148条
(権限の委任)
この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律
第6条
(安定取引関係確立事業活動計画の認定)
引用
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律
第9条
(環境負荷低減事業活動計画の認定等)
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