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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律平成三年法律第五十九号

第23条(業務)

推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。 一 認定安定取引関係確立事業活動等及び認定連携支援事業に必要な資金の借入れに係る債務を保証すること。 二 認定安定取引関係確立事業者等又は認定連携支援事業者に対し、必要な資金のあっせんを行うこと。 三 食品等の持続的な供給に関する情報の収集、調査及び研究を行い、並びにその成果を普及すること。 四 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動を推進するために必要とされる事項について、照会及び相談に応ずることその他の援助を行うこと。 五 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

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なし

この条文を準用・引用する条文 10

引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第13条 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第20条 (指導及び助言) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第25条 (業務規程の認可) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第29条 (報告及び検査) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第30条 (改善命令) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律 第31条 (指定の取消し) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第14条 (食品等持続的供給推進機構の指定の申請) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第18条 (事業計画等の認可の申請) 引用 食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律施行規則 第21条 (経理原則) 引用 物資の流通の効率化に関する法律 第22条 (食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)