物資の流通の効率化に関する法律平成十七年法律第八十五号
第22条(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の特例)
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第二十二条第一項の規定により指定された食品等持続的供給推進機構は、同法第二十三条各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 食品等生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金の借入れに係る債務の保証 二 食品等生産業者等が実施する認定総合効率化事業に必要な資金のあっせん 三 前二号に掲げる業務に附帯する業務
2 前項の規定により食品等持続的供給推進機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。 第二十四条第一項 前条第一号に掲げる業務 前条第一号に掲げる業務及び物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「物資流通効率化法」という。)第二十二条第一項第一号に掲げる業務 第二十五条第一項 第二十三条第一号に掲げる業務 第二十三条第一号に掲げる業務及び物資流通効率化法第二十二条第一項第一号に掲げる業務 第二十九条第一項、第三十条及び第三十一条第一項第一号 第二十三条各号に掲げる業務 第二十三条各号に掲げる業務又は物資流通効率化法第二十二条第一項各号に掲げる業務 第三十一条第一項第三号 この節 この節若しくは物資流通効率化法 第五十七条第二号 第二十九条第一項 物資流通効率化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第二十九条第一項 第五十七条第三号 第三十条 物資流通効率化法第二十二条第二項の規定により読み替えて適用する第三十条