商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号 第4条(許可の条件) 主務大臣は、前条の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。 2 前項の条件は、商品投資に係る事業の公正又は投資者の保護を確保するため必要な最小限度のものでなければならない。