商品投資に係る事業の規制に関する法律平成三年法律第六十六号
第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第一項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反した者 二 第九条の規定に違反して、第五条第一項第六号に掲げる事項を変更し、又は資本金の額を減少した者 三 第十六条第一項の規定に違反して、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げた者 四 第十六条第二項の規定に違反して、不実のことを告げた者 五 第二十五条の規定に違反して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受け、又は顧客の金銭若しくは有価証券を預託させた者 六 第二十六条の規定に違反して、顧客に対し金銭若しくは有価証券を貸し付け、又は顧客への第三者による金銭若しくは有価証券の貸付けにつき媒介、取次ぎ若しくは代理をした者 七 第二十八条第一号の規定に違反して、顧客を相手方として商品投資に係る取引を行った者 八 第三十二条第一項又は第三十六条第一項の規定による業務の停止の命令に違反した者