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商品投資に係る事業の規制に関する法律
平成三年法律第六十六号
第12条
(手数料)
第八条第一項の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
この条文が引く先
1
引用
商品投資に係る事業の規制に関する法律
第8条
(許可の有効期間の更新)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令
第6条
(手数料)
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