商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令平成四年政令第四十五号 第6条(手数料) 法第十二条の政令で定める額は、二十一万九千円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、十八万千円)とする。