商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令平成四年政令第四十五号
第10条(外国法人に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
法第三十九条の規定による商品投資顧問業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たっての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五条第一項第二号、第十三条第一項、第二十三条及び第三十条第一項 営業所 国内における営業所 第六条第一項 許可申請者 許可申請者及びその国内における営業所 第六条第一項第一号 その者の当該業務 当該許可申請者及びその国内における営業所の業務 第六条第二項第一号 株式会社 株式会社と同種類の法人