商品投資に係る事業の規制に関する法律施行令平成四年政令第四十五号 第5条(商品投資顧問業者の資本金の額) 法第六条第二項第一号の政令で定める金額は、五千万円とする。 2 前項の規定にかかわらず、商品投資販売業者(法第三十五条に規定する商品投資販売業者をいう。第十四条第一項及び第七項から第九項までにおいて同じ。)のみを相手方として商品投資顧問契約を締結する会社については、法第六条第二項第一号の政令で定める金額は、千万円とする。